近年、リフォーム詐欺や次々販売など、契約弱者である高齢者や若者をねらう悪質商法が広がっています。長年こつこつと蓄えた貯金の全てを失った高齢者や、若くして支払い能力を遙かに超えるクレジットを組まされた若者など、悪質商法のため人生設計を狂わされた被害者が後を絶ちません。平成17年に全国の消費生活センターに寄せられた消費者被害の相談は127万件です。消費者の多くは、泣き寝入りするため、実際、被害にあっている消費者は、この20倍である2500万人は存在するであろうと推測されています。専門化、複雑化、高度情報化した社会の中で、消費者と事業者の間の情報・知識・交渉力の格差は拡大する一方であり、悪質商法によって、消費者の生活が脅かされている今、消費者被害の防止と救済が、切実に求められています。
私たち消費者団体は、悪徳商法からの被害防止のための啓発に努めたり、被害者の相談にのったり、PL法、消費者契約法など消費者のために使いやすい法律の制定を求めて運動するなど、消費者被害の救済のため、長年にわたり努力してきました。しかし、これまで、消費者法制度の中では、私たち消費者は、保護の対象としてしか位置づけられてきませんでした。被害が広がるのを防止し、事業者に改善を求める上では、なんの手だてもありませんでした。
私たち消費者には、ほんらい、その提供を受ける商品やサービスの安全が確保され、かつ自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、必要な情報及び教育の機会が提供され、その意見が消費者政策に反映され、被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済される権利があります。
2004年に至って、消費者基本法が全面改正され、同法は消費者が権利の主体であることを、宣言しました。また、消費者基本法は、消費者団体に対し、消費生活に関する情報の収集や提供、意見の表明、消費者に対する啓発、消費者の被害防止や救済のための活動に努めるよう求め、行政にその支援を義務づけました。
そして、消費者の権利を具体的に実現する手だてとして、平成19年6月7日より、改正消費者契約法に基づいて、適格消費者団体に、消費者契約法に違反する事業者の不当な勧誘行為や、不当な契約条項の使用を差し止める権利が認められました。
消費者団体訴権は、なにより、私たち消費者の長年にわたる消費者利益の擁護のための活動が、評価され、私たちの活動実績が認められた成果に他なりません。
私たちは、消費者被害の拡散の防止とその被害の救済が、なにより求められている今、消費者の仲間、とくに被害にあったことにすら気がつかない契約弱者である高齢者や若者達を守るため立ち上がり、私たちが勝ち取ったこの団体訴権をもって、さらにいっそう消費者被害の拡大の防止と被害の救済に努めていきたいと考えます。
私たちは、東海地方でも、消費者団体訴権を行使しうる団体として特定非営利活動法人「あいち消費者被害防止ネットワーク」を設立します。
特定非営利活動法人「あいち消費者被害防止ネットワーク」は、多くの人たちと力を合わせ、消費者被害を少しでも未然に防止し、またその拡大をくいとめ、被害を救済するために、力を尽くしたいと思います。
そして、消費者の権利の確立と消費者利益の擁護、公正な市場の確立のため、奮闘し、活動していくことをここに宣言します。
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