2007年6月7日施行の改正消費者契約法に基づいて、適格消費者団体に消費者契約法に違反する事業者の不当な勧誘行為や、不当な契約条項の使用を差し止める権利が認められました。
全国で団体訴権を担える適格消費者団体づくりがすすんでおり、東京や大阪、京都や広島、北海道などで既に活動をはじめています。
私たちは、東海地方でも、消費者団体訴権を行使しうるNPO法人をつくろうと、2005年12月5日「あいち消費者被害防止ネットワーク(代表杉浦市郎愛知大学教授)」を発足させ、以来、学習会を開催して消費者被害についての啓発を行うと共に、110番、企業への警告、パブコメへの意見書提出などに取り組んできました。
「あいち消費者被害防止ネットワーク」は、これらの活動実績をふまえ、適格消費者団体としての資格を備えることを目的に、2007年5月20日特定非営利活動法人あいち消費者被害防止ネットワークを設立しました。
そして、私たち「あいち消費者被害防止ネットワーク」は、消費者への相談活動や、不当な約款や勧誘行為などの是正を事業者に求める活動に取組み、2010年4月14日内閣総理大臣により適格消費者団体の認定を受けました。
今後は差止請求訴訟を提起するなどして、消費者被害の未然防止・拡大防止する活動をしていきたいと考えています。
このホームページをごらん頂いた皆様、ぜひ、特定非営利活動法人「あいち消費者被害防止ネットワーク」の正会員、賛助会員としてご入会頂きたくお願いします。
○あいち消費者被害ネットワークは、個人で参加できる会です。
○ネットワークでは、
・契約トラブル、悪質商法被害の防止のための情報提供や学習会などの啓発を行います。
・被害の相談、救済のための支援活動を進めます。
・不当な勧誘行為などの是正を事業者に求めます。
※あいち消費者被害ネットワークは、学識者・弁護士・司法書士・消費生活相談員・市民(消費者団体)など、多彩な方たちが参加をするネットワークです。
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